仕事・通勤中のお怪我の方へ
【仕事・通勤中の怪我、仕事が原因と考えられる痛みの出現について】
労災になるかどうかは、患者さん本人・医師・病院スタッフ・会社ではありません。
労働基準署の判断となります。そのため、個人の判断で健康保険で受けたいという希望は受け入れることが出来ません。
お仕事が原因と考えられる場合は、一度労災扱いとさせて頂く可能性がございます。
例)通勤中に足首を挫いた、転倒して怪我をした、仕事中に重いものを持った際にグきっと腰痛がでたetc…
※会社から「労災の申請書類(様式第5号または第16号の3)」をもらって医療機関に提出するまでは、一時的に「全額自己負担(10割)」となります。 書類提出翌日に、返金対応が可能です。